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確定申告の際の少額減価償却資産の判定

2010年3月9日

 2009年分所得税の確定申告も後半戦に突入しましたが、所得税の確定申告に当たって、特に少額減価償却資産関係の適用に注意が必要であります。例えば、「1個の取得価額が10万円未満のレンタル用DVDやレンタル用CDを一括して減価償却資産として計上して償却している」場合、1個または1組の取得価額が10万円未満である減価償却資産については、少額減価償却資産として、一括して取得時の必要経費に算入されます。

 次に、「税込経理方式を適用している者が、税抜価額を減価償却資産の取得価額として少額減価償却資産の判定をしている」とき。税込経理方式を適用している者は、減価償却資産の取得価額は税込の価額によります。また、「2006年中に購入した取得価額10万円以上20万円未満の器具備品等を一括償却資産として申告したが、2008年中に、その一部を除却したので、一括償却資産について再計算して申告した」ケースも注意が必要です。 この場合、一括償却資産とした年以降に、その全部または一部を滅失、除却等をしても再計算をすることはできず、業務の用に供した日以後3年間にわたって、その取得価額の3分の1に相当する金額を必要経費に算入します。個別の償却計算の概念はなく、簡易的に1/3ずつ費用処理しましょうという趣旨のものであるからです。また、「2006年4月1日以後に取得した少額減価償却資産について、その取得価額の合計額が300万円を超えているにもかかわらず、その全額について必要経費に算入していた」ケースもあります。

 2006年4月1日以後に取得した少額減価償却資産については、その取得価額の合計額が300万円に達するまでの少額減価償却資産の合計額しか必要経費とすることができません。なお、基本的なことだが、「定率法の届出をせずに定率法を適用している」ケースが多く、法人税とは異なり、所得税の場合には届出がなければ定額法または旧定額法となるので、注意が必要です。

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