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事業用資産の譲渡がある場合の消費税申告に注意

2010年3月12日

2009年分の消費税の確定申告の期限は3月31日までだが、国税当局は、消費税の申告に当たり事業用資産の譲渡がある場合に誤りやすい事例を示して注意を促しています。建物等の譲渡収入のうち、事業の用に供していた建物や機械などの譲渡収入は消費税の課税売上に該当するので、消費税の課税事業者は、消費税の確定申告の際には、その譲渡収入を課税売上に含めて申告する必要があります。

 ①貸付用建物の譲渡に係る消費税の申告漏れが挙げられています。例えば、不動産賃貸業を営む消費税課税事業者は、複数保有する貸付用マンションのうちの1室を売却し、譲渡損失が生じていた。その譲渡をした年分の消費税の確定申告にあたり、そのマンションの譲渡は損失が生じていたことから、建物相当金額を課税売上に計上することは不要と判断し、消費税の申告を過少に行っていたというものであります。

 ②負担付贈与による事業譲渡に伴う建物及び設備等に係る消費税の申告漏れがある。個人病院を経営していた消費税課税事業者は、土地建物及び医療関係機器を含む事業用設備等を負担付贈与で長男に譲渡しました。この事業者は、その譲渡をした年分の事業所得及びその負担付贈与に係る譲渡所得等の確定申告は行っていましたが、消費税の確定申告の際に、建物及び事業用設備等相当額を課税売上に計上することを失念しました。

 ③例えば、内装工事に係る個人事業を営んでいた消費税課税事業者は、事業を法人成りさせるために、これまで事業の用に供していた土地建物及び事業用設備等を法人に対して現物出資し、その譲渡をした年分の事業所得やその現物出資に係る譲渡所得等の確定申告は行っていたが、消費税の確定申告の際に、現物出資を行った建物及び事業用設備等相当額の課税売上計上を失念していました、という法人成りに伴う申告漏れも少なくないようであります。

 そのほか、基準期間の課税売上の算定誤りや、保証債務の履行のための資産譲渡に係る消費税の申告漏れなどの誤り事例が示されています。

2009年分の消費税の確定申告の期限は3月31日までだが、国税当局は、消費税の申告に当たり事業用資産の譲渡がある場合に誤りやすい事例を示して注意を促しています。建物等の譲渡収入のうち、事業の用に供していた建物や機械などの譲渡収入は消費税の課税売上に該当するので、消費税の課税事業者は、消費税の確定申告の際には、その譲渡収入を課税売上に含めて申告する必要があります。

消費税は認識を失念したり、誤りやすいものでありますので、ご注意ください。譲渡等の取引は課税取引であります。課税取引は、消費税の発生の検討が必要であります、譲渡取引には消費税がついてくると認識されたほうがよろしいでしょう。不明点等ございましたら、当事務所へお気軽にお尋ねください。

 

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