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法人の資本金の額が事業税、住民税に与える影響

2010年4月2日

一昨日は、資本金の額が、法人税、消費税に与える影響について記載いたしました。本日は、事業税、住民税に与える影響について記載します。

①事業税                                                                                   資本金が1億円超となりますと、外形標準課税の対象となります。外形標準課税とは、所得のほかに、付加価値とか資本金額に応じて課税する税金で、赤字でも課税れます。資本金1億円以下だと、所得に対してのみ課税対象となりますので、赤字の場合事業税が生じることはありません。 

②法人住民税の均等割り                                                                         人都道府県民税、法人市町村民税は、均等割りという資本金の大きさによって税額が決まるものがあります、これらは資本金の大きさによって異なり、資本金が大きくなるほど多額になっていきます。これらの均等割り額は、都道府県、市町村によって多少異なりますので、留意ください。

みなさま、いかがですか。法人の資本金は前々日の法人税、消費税、本日の、事業税、住民税に影響与えますので、ご留意ください。

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