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資産除去債務(将来の有形固定資産の撤去費用)の会計と税務の処理が異なる

2010年4月6日

皆様、将来の有形固定資産の撤去費用、つまり資産除去債務といいますが、これの処理について、場会社あるいは上場を目指会社は、決算書を作成するための会計処理と税務当局に申告書を提出するための税務処理が異なることになり、ややこしくなってきました、ややこしいといいますのは、

平成22年4月1日以降開始する事業年度からは、決算書を作成するための会計処理は、、将来の固定資産を撤去するための費用を見積って、有形固定資産の価額に加算、減価償却を通じて、当該有形固定資産の残存耐用年数にわたり、費用化していくようにしなければならないというように基準が改正された、ところが、申告書を税務当局に提出するための基準となる法人税法は、決算書を作成するための基準に合わせるような改訂は平成22年度税制改正では行われる予定はありません。

法人税法が改正されないことにより、上場会社あるいは上場準備会社で事務負担が増すことになります。具体的には、有形固定資産の帳簿価額を、決算書を作成するための会計基準に準じた価額と申告書を作成するための税務基準に準じた価額が異なるため、双方の価額を二重管理しなければいけなくなります。

上場会社あるいは上場準備会社でない会社は申告書をだすための税務基準のみに従えば、資産除去債務を見積もって会計処理することは不要のように思えますが、すべての中小企業が順守することが望まれる「中小企業の会計に関する指新」がどのようになるのか現時点では決まっていませんので、どのようになるか注視する必要があります。

一般的な税理士は、将来の有形固定資産を撤去するための費用を見積もって会計処理しなければいけないということは存じていません。当事務所は、企業がどのような位置づけ(上場目指す意志あるかどうか、目指すならいつごろか等)踏まえて、オーダーメイドでご支援させていただきますのでご安心ください。税務基準のみで処理を行い、会計基準に合わせなければならなくなったときに、大慌てしますと大変でしょうから。いや、大慌てしても会計基準に合わせることができなく、取り返しのつかないことになればどうしようもありません。(資産除去債務のことは、一例です。)

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