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法人が出張の際に旅費として支払う日当に対する個人所得の課税関係

2010年4月13日

出張時に実際の旅費や宿泊費などの実費精算する以外に、事務の簡便化のために宿泊費、日当(食費に充当等)の概算額を支払って精算する場合もあるかと思います。この場合の課税関係がどうなるかですが、支払った会社は全額損金算入され経費となりますが、受け取った人も源泉徴収されずに非課税となります。但し、非課税になるには、①実際の旅費に対する支給であること②旅費規程があること③日当の額が世間相場からみて高すぎないことが要件であります。

会社から貰う金銭で非課税となるもので交通費がありますが、交通費の非課税については通勤距離などにより非課税となる限度額が定められていますが、出張にかかる日当については具体的な限度額がないため注意が必要です。日当はの限度額はいくらぐらいならいかは、通達にも具体的な金額は明記されていません。基準としては、会社の規模、出張する人の役職、出張先までの距離によって異なってきます。海外出張ともなると、もっと支給額も上がりますし、支度金も非課税で支給することができます。旅費規定といっても世間相場からかけ離れた高額とすると、給料(賞与)とみなされ、従業員に対するものである場合にはその従業員から所得税の不足分を源泉徴収しなければなりません。さらに役員に対するものであった場合には源泉徴収のほかにその賞与の金額は会社の損金になりませんので、役員の場合は会社及び役員個人とも追加納税が必要となりダブルパンチとなることにご留意ください。

旅費規定で、交通費、宿泊料、日当の金額を決めておけば、実費精算の必要がないので出張者に旅費を渡し切りで済み、領収証の保管も必要ありません。しかし、旅費の精算表として出張者の氏名、日付、行先及び交通費、宿泊料、日当の金額等を記載しておく必要があります。

皆様、いかがですか。事務の簡便性、所得税の節減のために、出張の多い会社は旅費規定を作成されたらいかがでしょうか。疑問点等ございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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