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起業の方法 法人設立するかあるいは個人事業で行うか?(起業家は)

2010年4月28日

いまは、法人設立する場合、資本金1円、役員1名で設立できるようになりました。起業する場合、法人設立するかあるいは個人事業で行うか迷う場合があるかと思います。法人設立は、個人事業より、メリットのある面、デメリットのある面の双方がございますので、総合的に考えていく必要があります。

法人設立のメリットとしては、①会社組織となるため、対外的信用度が高く、融資など資金を集めやすい②個人事業の所得が、法人では給与所得となり、いわゆる給与所得控除を受けられる(一定の条件(所得、持株比率等)に達すると控除額相当が法人の課税所得に加算されるということになっていましたが、この加算はなくなる予定です。)③一定額以上の事業所得のある個人の場合、税金負担が少なくなる。(ただし、一定額以下だと個人の方が法人より税負担多くなります。)④経営者に出張手当を支給できる。⑤経営者に退職金を支給できる。⑥決算期を自由に設定できるので、決算期を事業の繁忙期からはずすことができる。⑦損失金が生じてしまった場合には、法人は7年間繰越できるが、個人は3年しかできない。(白色申告は繰越できない。)⑧個人事業では、事業を手伝う家族に支払う給与を必要経費(青色事業専従者給与)とする場合、その支払金額や対象者には制約がある。

法人設立のデメリットとしては、①設立費用が必要(登録免許税最低15万円、その他定款認証費用、専門家への手続代行依頼スル場合は、委託料支払も発生)②法人となることで社会保険が強制適用となり、役員報酬の水準によっては会社・個人合計の社会保険負担額が重い場合がある。③交際費のうち、一部(資本金1憶超の場合全額)必要経費とならない。④赤字であっても住民税の均等割(最低年7万円)の負担が必要である。

皆様いかがですか。起業する場合、どのような形態で行うか、信用、税金等の面を総合的に勘案しながら決定する必要があります。疑問点、あるいは具体的にどのように検討していくか不明点等ございましたら、お気軽に当事務所までご連絡ください。

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