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国税庁が3月決算で5月申告の電子申告(e-tax)に対応、e-tax利用時間延長

2010年5月10日

国税庁では、年間でもっとも法人税の確定申告が殺到する5月下旬に対応し、e-taxの利用を促進させるために、e-Taxの利用可能時間を一定期間延長することを決めました。

約260万社のうち5分の1に当る約50万社が3月決算法人で、そのため毎年5月下旬は、1年で一番法人税の確定申告が殺到する時期です。そこで、国税庁では今年も国税の電子申告システムe-Taxの利用時間を一定期間延長することにしています。基本的には、e-Taxを使って行なえる国税の申告、申請、届出などの送信可能時間と電子納税の利用可能時間(e-Taxの開始届出書作成・提出コーナーの利用可能時間も同様)は、毎週月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後9時(祝日を除く)とされています。しかし、今年5月27日(木)、28日(金)、29日(土)、31日(月)については、午前8時30分から午後10時30分までとし、1時間半延長する予定です。納税者の利便性を考えるなら、24時間利用可能になるような思い切ったことを考えてほしいものであります。e-taxを普及させるには、年配者に対する配慮も検討ぢなければいけないのではないでしょうか。

e-Taxは、自宅や会社にいながらパソコンを使ってインターネットを通じて国税の申告、納付、各種申請・手続きができる便利なシステムです。ただし、国税庁では「利用可能時間内であっても、機器のメンテナンス等により、予告なくシステムの利用が停止、休止、中断又は制限される場合があるので、必ず、『運転状況』をご確認ください。また、電子納税及び手数料納付の利用可能時間はe-Taxの利用可能時間内で、かつ、ご利用の金融機関のシステム(インターネットバンキングやATM等)が稼動している時間となります」と注意を呼びかけています。

皆様、いかがでしょうか。当事務所は電子申告に対応できます。税理士に依頼すれば、納税者が行うべきとされている煩わしい手続きを省略し、は税理士が代理で電子申告することも可能です。決算申告は今後の融資が受けられるかどうかにも影響することがありますので、このような視点にたった決算申告をも行わなければなりませんので、ご注意ください。不明なことあるいは疑問点等ございましたら、当事務所まで、お気軽に問い合わせいただきたくお願いします。

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