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法人税申告書の作り方(作成)、書き方で誤りやすい点(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)

2010年5月19日

3月決算会社は、申告期限を延長していない限り、5月末までに提出しなければいけません、以前、受取配当金の益金不算入、繰越欠損金の信金不算入を適用するにあたり誤りやすい点を記載しました。今日は21年3月期の申告書を提出する場合、特殊支配同族会社の業務主催役員給与の損金不算入が適用されるか否かで誤りやすい点を記載いたしますので、ご参照ください。

特定同族会社に該当することが別表2(同族会社の判定)で明らかになった場合は、別表14(1)特殊支配同族会社に該当するか判定しなければいけないのに、別表14(1)が添付されていないケース、②特殊支配同族会社の判定において、別表14(1)の業務主宰役員関連者の欄に他人の役員を含める必要がないが含めて、常務従事役員数による判定割合が50%超になっているケース③常務従事役員数による判定が50%ちょうどの場合に誤って損金不算入額を計算しているケース。50%以下である場合に特殊支配同族会社に該当しません。④同族会社とならないない法人(例えば医療法人)を特殊支配同族会社に該当するとして、損金不算入額を計算しているケース。株式会社、特例有限会社、合計会社、合資会社、合同会社のみが対象となります。⑤使用人部分の給与が大半である役員を常務役員として判定しているケース。常務に重視する役員は、会社の経営に関する業務を役員として実質的に、日常的に遂行している役員をいいますので、一般的に使用人j給与が役員報酬より多い役員は、常務に従事する役員とはいえません。⑥合算対象給与額(別表14(1)「34」欄)に金額の記載あるが、添付書類によると、合算対象給与の支払者が特殊支配同族会社に該当しないケース。合算対象給与は業務主宰役員が他の特殊支配同族会社から役員給与の支給を受けている場合であります。⑦合算対象給与の金額の記載があるのに明細が添付されていないケース。通達9-2-58に定める書式の書類+合算対象金額の支給金額を証する書面の添付が要件でありますのでご注意ください。

皆様いかがでしょうか。申告書作成を誤りますと、思わぬ税金支払うことになることもあります。疑問点等ございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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