吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 赤字だから法人税を支払う必要ない。法人税申告書提出しない場合


トピックス


トピックス

赤字だから法人税を支払う必要ない。法人税申告書提出しない場合

2010年6月8日

会社の損益は赤字であります。どうせ、所得に対する税金を支払う必要ないから、申告をしないと考える方がおられます。これは大きな失敗になることがあります。

課税対象となる所得と決算書の利益は異なるものであり、赤字でも所得がプラスとなり所得に対する税金を支払わなければいけないケースが発生することがあります。例えば、中小企業(資本金1億円以下)の場合、交際は決算書では全額費用として、利益のマイナス要因になりますが、所得計算ではこのうちの一部(600万を限度として90%まで)しか所得から控除することは認められていません。それゆえ、利益面は赤字でも、所得はプラスとなり、所得に対する税金が発生することがあります。同じく、特殊支配同族会社に該当すれば、業務主宰役員(主にオーナー社長)の給与の一部が所得からの控除が認められないこと(この制度は平成22年4月1日以降開始事業年度から廃止)から、利益面では赤字でも、所得はプラスで課税所得が発生することもありえますのでご留意ください。

繰越欠損金の控除が使えなくなることがあり、翌年度以降に課税所得発生した場合に税額面で損をすることがありえます。前年が赤字の場合、今年以降の黒字を減らして、税金を減らすことができる仕組みです。ただし、これには要件がありまして、①赤字が生じた年に青色申告書を提出してうること②その後、黒字を減らしたい年まで、連続して確定申告書をを提出することであります。無申告の状態にある法人は、①の要件を満たすことが難しくなります。というのは、法人の場合、2年連続で申告が期限に遅れてしまうと、青色申告が取り消されるからです。例えば、1年目から4年目までは、ずっと赤字で無申告で、5年目に入って黒字になったケースでは、1年目、2年目は青色申告ができますが、1年目、2年目と2年連続して申告期限に遅れているため、3年目以降は青色申告ができません。その結果、5年目の黒字は1年目、2年目に生じた赤字だけしか相殺できません。当然、3年目、4年目の赤字は使えません。その分、5年目の税金は増えることになります。ちなみに、このうち②の要件のほうを満たすのは簡単です。というのは、②でいう確定申告書は、申告期限後の提出でもかまいません。例えば、5年目の申告期限までに5年分の申告書を提出すれば、「2」の要件は満たせるのです。

皆様いかがですか、②の場合に該当する場合、当事務所では、過年度分の複数まとめての申告提出にも対応させていただきますので、ご安心ください。疑問点等ございました。お気軽にお問い合わせいただきたくお願いします。

経営支援で実績のある大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

吉永公認会計士・税理士事務所の税務顧問サービスにお任せください。