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事業承継・・・オーナー経営者が自社株式を承継させるのに留意すべき事項

2017年7月24日

中小企業のオーナー経営者が後継者に対して自社株式を承継する際には、①自社株式を後継者に集中(少なくても議決権総数の50%超)させる「経営権の確保」、②後継者以外の相続人に遺留分以上の遺産を相続させる「後継者以外の相続人の遺留分確保」を両立させることが最も重要です。

株式は通常1株式につき1議決権ですが、株主総会における議案を可決するのに必要な議決権は、議案の内容毎に異なります。
例えば、一般的には、その会社の議決権総数50%超を保有している必要があります。
定款の変更、組織再編、事業譲渡等の重要度が高い議案については特別決議が必要であり、これら重要議案を可決するためには、通常、議決権総数の3分の2以上を保有している必要があります。
このため後継者が会社を支配するには、少なくとも議決権総数の50%超、できれば議決権総数の3分の2以上が必要になります。

後継者の経営権確保のため、オーナー経営者の財産のうち、自社株式その他事業
承継に必要な財産を遺言や贈与により後継者に集中的に承継させる場合、注意しないといけないのは、後継者以外の相続人の遺留分の確保です。後継者以外の相続人の遺留分への配慮を疎かにすると相続争いが生じ、会社経営に悪影響を及ぼします。
このため、事業承継対策を検討する場合は、後継者以外の相続人に遺留分以上の財産を相続させるように配慮することが不可欠です。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。