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非常勤役員及び役員、使用人の親族に対する会社名義の保険契約

2010年7月9日

節税を意識して、会社名義で生命保険等の契約を行なうことはありますが、税務上、会社の経費(損金)として認められない場合があります。会社契約名義で非常勤役員及び役員、使用人の親族に対して保険加入する場合注意ください。

役員報酬をもらっていない非常勤役員は、その法人を契約者とする生命保険に加入することについて 税務面では「過大な保険金額に係る保険料を損金否認する等」などの措置は見当たりませんが、加入に際しては、退職金や弔慰金等の諸規定に即して検討したほうがよいでしょう。
尚、無報酬、非常勤役員等が被保険者の場合、①基準を設けて保険契約の引受をする。②保険をかける理由報告が必要。③保険契約の引受をしない。等、保険会社によっても取扱い基準が異なりますので、ご注意下さい。

法人に在籍していない役員・使用人の親族を被保険者とした保険加入について 役員または使用人の親族を被保険者とする保険の保険料については、法基通9-3-4 以下により、所定の経理処理を行うことが認められています。親族についてですが「法人に在籍している者」のみならず、「在籍していない者」も含むように読める書き方がされています。例えば定期保険の保険料は次の通りですが、この取扱は他の保険種類や特約、生命保険に係る通達全般に見られる『表現』です。 [法人が自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む)を被保険者とする定期保険に加入して、その保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額(傷害特約等の特約に係る保険料の額を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。(1)死亡保険金の受取人が当該法人である場合、その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。]しかし、会社の役員・使用人でない者を被保険者とする保険について、役員・使用人と同様の扱いを行っても、問題がないかは疑問が残るところです。Q1 と同様、契約の引受をしない保険会社もあります。『加入の必要性』などを明らかにした上で、所轄税務署に事前確認をしておいた方がよいでしょう。

皆様いかがですか。疑問点等ございましたら、遠慮なくお問い合わせいただければ幸いです。

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