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時価評価した金額と異なる価額で譲渡(取引)した場合の課税関係

2010年7月12日

一般的に、取引はその時点での時価で行われるのが一般的であります。時価で取引しないと、税務面でデメリットが生じることがあります。個人・法人で取り扱いが異なる場合もあります。詳細は下記をご参照ください。

 

ケ  ー  ス

時 価 よ り も 低 い 場 合

時 価 よ り も 高 い 場 合

売     主

買     主

売     主

買     主

人から個人へ

時価の2分の1未満であっても

みなし譲渡の適用はない。

時価の2分の1未満であれば贈与税の課税が発生する。

相続税財産評価通達に基づく価格を時価としている。

 

 

 

個人から会社へ

時価の2分の1未満で譲渡した場合に、「みなし譲渡」(所法59,所令169)として、所得税の課税が発生する。

この場合の時価は、所得税法上の時価による。

時価との差額が受贈益として法人税の課税対象となる。この場合の時価は、法人税法上の時価による。

 

時価との差額が個人への給与(役員賞与)又は寄付金となる。この場合の時価は、法人税法上の時価)による。

会社から個人へ

差額は、会社から個人への給与(役員であれば役員賞与)又は寄付金

となる。この場合の時価は、法人税法上の時価による。

一時所得として、所得税が課税される。(所基34-1)(利益から50万円を控除した残額の2分の1の金額について総合課税)この場合の時価は、所得税法上の時価による。

差額は、受贈益として法人税の課税が発生する。この場合の時価は、法人税法上の時価による。

 

 

会社から会社へ

差額は寄付金となる。この場合の時価は、所得税法上の時価による。

差額が受贈益として法人税が課税される。この場合の時価は、所得税法上の時価による。

差額が受贈益として法人税が課税される。この場合の時価は、所得税法上の時価による。

差額は寄付金となる。この場合の時価は、所得税法上の時価による。

皆様いかがですか。税務的には、時価取引が原則であります。政策的等で時価から離れて取引をする場合、思わぬ課税が発生することがありますのでご注意ください。疑問点等ございましたら、遠慮なくお問い合わせいただければ幸いです。

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