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小規模企業共済の見直し

2010年7月13日

現在、小規模企業共済制度(小規模企業の個人事業主・役員を対象)について、加入者の範囲拡大を目指した改正作業が進んでいます。

 改正作業の内容は、現行、個人事業主の配偶者・子などは経営者と認められず、同共済に加入できませんが、改正後は、一定の要件を満たした配偶者や子なども、個人事業主の「共同経営者」と認められることによって、同共済に新規加入できる見込みです。 したがって、新規加入者も、支払う掛金は税務上の小規模企業共済等掛金控除が適用でき、加入者の所得から控除され、受け取った共済金は退職所得等とされます。

 しかし、上記の「共同経営者」にどのような者が該当するかは、現時点では未定とされており、今後公表される省令・運営指針などにおいて詳細を示す予定とみられています。 そもそも、たとえ個人事業主の配偶者や子などであっても、その事業に全く参画していないような者や実際に働いているという事実が認められないような者については、これまでどおり加入はできませんので、くれぐれも注意してください。

皆様いかがですか。疑問点等ございましたら、遠慮なくお問い合わせいただければ幸いです。小規模企業共済の税制上のメリット、その他の対象金制度のメリット等を比較して検討することが必要です。

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