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純粋持ち株会社経営の落とし穴、受取配当金の益金不算入、二重課税

2010年7月15日

昨今、純粋持ち株会社を設立し、その翼下に複数の事業会社をぶら下げる企業形態も多くなってきている。この場合、法人税等で思わぬ損、二重課税になっているときがある。持ち株会社がグループ会社の資金を一括調達し、これを子会社に融通する仕組みにすると、資金調達のメリットがあり、企業統治もうまくいきそうに思えます。税務面からは、これは大損となります。

受取配当金は、法人税支払い後のものであり、この配当を受けとった企業は、課税所得から控除されます。(配当基準日の一か月前に取得、基準日以降2か月超保有すべき条件あります)企業に借入金ある場合、その支払利息のうち、株式の取得に要したとみなされる支払利息分は配当金から控除されます。つまり、この支払利息分は課税されることになります。

このことを考慮すると、事業子会社からの配当金を主な収入となる純粋持ち株会社が、ファイナス機能をもつと、同社の借入金の支払利息の一部が配当金額の対象から差し引かれるため、結果として、税の負担が重くなります。税優遇の恩恵を最大限に生かすためには、資金需要のある事業子会社が金融機関から直接借り入れた方がメリットがあります。

皆様いかがですか。純粋持ち株会社を設立・検討される場合は思わぬ損をしないためにも、遠慮なく、当事務所へお問い合わせいただければ幸いです。

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