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中小企業の事業承継に有効な種類株式の発行

2010年7月19日

会社法において、種類株式の発行限度がなくなり、譲渡制限株式以外に8種類の種類発行株式を発行することが可能となりました。種類株式を発行することにより、株式に付随する権利を経営権と財産権に区分し、スムーズな事業承継を行うことが可能となります。

会社法における種類株式は、取得請求権付株式、取得条項付株式、全部取得条項付株式、拒否権付株式、役員選任権付株式、議決権制限株式、配当優先(劣後)株式、残余財産優先(劣後)株式がありますが、事業承継に有効な種類株式は、議決権制限株式(非後継者に相続させ、経営への介入を阻止)、拒否権付株式(後継者は、他の株主が意図する一方的役員選任等を拒否できる)、配当優先株式(経営に参しなく、金銭的恩恵を受けたい、同族株主へ)、取得条項付株式後継者一族以外が所有する株式を、一定の事由とした取得条項付株式とすれば、株式の分散化を防止できる。)

種類株式を導入する場合は、株主総会の特別決議により定款変更お行い、発行可能種類株式総数および発行する株式の内容を定め、新株を発行する手続きとなります。(会社法108条②)

皆様いかがですか。事業承継対策に、種類株式は有効な方法です。このような種類株式発行による事業承継は時間がかかることから、お早めに事業承継対策を実施してください。不明点等ございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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