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税務調査の対策(領収書のない経費は認められるか)

2010年8月9日

経費の中には電車賃やバス代などのように領収書がないもの、または領収書もらったのに紛失してしまったものもあるでしょう。領収書のない経費は、税務上、損金として認められないのでしょうか。

電車やバス代等のように、通常、領収書がもらえない経費もあります。これらは領収書がないからといって、経費を認めないということはありません。その支払いの事実に特に不審と思われるものがない限りは、ほとんどの場合、そのまま認められます。一方、通常の場合、領収書をもらえる経費支払いにもかかわらず、紛失、もらい忘れ等の理由で領収書がないものもあることもあるかもしれません。このような場合、すべて経費の損金処理が認められないかといえば、そうではありません。ただ、社長に対する仮払金の精算をする段階で領収書がないとなれば、役員賞与として認定されるケースもありますので、注してください。領収書は事実を認定する1つの手段であります。したがって、領収書がないからといって、すぐに、その損金性が否認されるわけではありません。領収書がなくても、実際に支払った事実があるなら、その支払先の住所・氏名が明らかで、その支払先を反面調査することによって、その支払いの事実確認し、その経費の損金算入が認められることもあります。逆に、領収書さえあれば、すべてが損金参入できる経費として認められるかといえばそうではありません。領収書が表す取引の事実関係を確認するのが、税務調査官の仕事であります。

皆様いかがですか。税務調査を意識した日常からの指導、税務調査での対応はお任せください。不明点、疑問点等ございましたら、遠慮なくお問い合わせいただければ幸いです。

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