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住宅購入資金を勤め先から借りた時の税金優遇策が平成22年12月31日で終了

2010年8月10日

住宅販売会社の多くが、この秋口からサラリーマンに対してマイホーム購入を強く呼びかける構えを見せています。会社から住宅購入資金を借りた場合の所得税の優遇措置が年内で終了するからです。

20代、30代の若い人たちがマイホームを購入するとき、資金的な援助が無ければ到底実現できるものではありません。まず、頼るのが両親で、その次に勤め先から借り受け、それにプラスして銀行ローンを組むというのが一般的です。ところが、平成22年度税制改正で、勤め先から住宅購入資金を借りた場合の所得税の優遇措置が今年で廃止されることが決定されました。 サラリーマンが住宅購入資金を勤め先から借り受けた場合の所得税の優遇措置とは、サラリーマンが勤め先から直接、住宅購入資金を無利息または低い金利により資金を借り受けた場合や住宅ローンの支払い利子について、勤め先から全部または一部補給を受けた場合、勤労者財産形成、いわゆる財形について勤め先や事業主団体などから受ける補給金について、その経済的利益について所得税が非課税とされているものです。

この優遇措置について、平成22年12月31日をもって廃止されることから、住宅販売会社の多くが駆け込み需要をかきたてようと現在構想を練っているといわれています。ちなみに、法律上では、同日以前に勤め先から住宅資金の貸付けを受けた人については、その後も同優遇措置が継続して適用できる経過措置が講じられています。

皆様、いかがですか。不明点、疑問点等ございましたら。お気軽に当事務所までお問い合わせください。この税制改正が行われることを失念することないようにしていただければ幸いです。

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