中小企業の皆様、自社の株券を発行されていないケースが多いかと思います。きっちりとした手続きをされていますか。手続きをしていないと、トラブルに巻き込まれることもあります。
平成16年度の商法改正で、定款変更すれば株券不発行会社になることができますが、現時点においても、ほとんどの会社がその手続きをしていないようなので、自動的に株券発行会社となり、そのことが登記されています。非公開会社(株式譲渡制限無)は、株券発行会社といえども、株主から請求あるまでは株券を発行しなくてもよいことになっています。このような会社が株券不発行会社になるには、定款変更効力発生の2週間前までに株主に個別催告するか又は広告すればよいことになっています。一方、株券をすでに発行している会社は公告とともに個別通告をすることが必要となりますのでご注意ください。
株券発行するとその管理が面倒ですし、株式譲渡制限をつけたとしても、株主が譲渡承認をうけずに勝手に第三者に譲渡したときに面倒なことに巻き込まれる可能性があります。会社の承認受けずに譲渡したとしても、譲受された人は、会社に対する議決権はありませんが、譲受けを受けた第三者は大変な手数と精神的苦痛を伴う可能性があります。株券紛失のリスクもあります。
このようなトラブル避けるためにも株式上場目指す会社以外は、株券不発行にすることがいいでしょう。皆様いかがですか。疑問点、具体的な手続きについてのご質問はお気軽にお問い合わせください。
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