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法人税の申告時に必要な適用額明細書の様式

2010年8月17日

法人関係の租税特別措置を受けて減少した税額や所得金額を記載する「適用額明細書」の様式と、法人税申告書別表(特例の明細書等)のどの記載欄の金額を「適用額」欄に移記すればよいかを示した一覧表が、3月31日公布の「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」及び同法政省令と、4月12日に制定された同法施行規則の一部改正省令によって明らかになりました

租税特別措置で減税の恩典を受けるすべての法人は、この適用額明細書を、平成23年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税申告書から添付して申告することになり、明細書の添付がなければ、租税特別措置法の適用は受けられません。
また、租税特別措置法による特例のうち、法人税額または所得の金額を減少させる措置を適用する場合に必要となり、中小法人の軽減税率(18%)や30万円未満の少額減価償却資産の損金算入の特例なども対象となります。中小法人であっても必ず添付が必要となりますので、該当されます法人はくれぐれもご注意ください。

皆様いかがですか、記載方法をどのようにするのか等の疑問点、不明点があれば、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

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