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株主が100%同族関係者が保有している場合、取締役会非設置会社へ

2010年8月20日

役員に第3者をいれると、会社運営がやりにくくなるという意見があります。しかし、親族関係でない役員を取締役にすると、経営に参画させるわけですから、積極的に意見を聞き、よりよい経営を行うことが目的です。その意味では前向きにとらえることが必要です。しかしながら、同族関係者の意向が経営に反映されないと困ることもあるでしょう。

取締役会非設置会社では、株主総会は会社の一切の事項を決議することができますので、ご安心ください。取締役会設置会社では、法的専権事項を除いて、取締役会で決めますが、取締役会非設置会社では株主の権限が大きいです

株主の権限が大きくなりますので、取締役会非設置会社にした場合には、株式を第三者に持たせないようにすることが大切です。あくまで株式はオーナー一族が100%保有するようにします。こうしておけば、第三者取締役が会社に好ましくない行為をした場合、株主総会で取締役解任することで対応できます。

③取締役複数で代表取締役を定めない場合、取締役各自が会社を代表することになります。第三者に取締役になってもらう前提条件は、十分信頼できる人でなければいけないことはいうまでもありませんが、定款で代表取締役を定め、オーナーが代表取締役になっておく必要があります。代表取締役の算定方法には、①定款の定め、②定款の定めによる取締役の互選、③株主総会の決議の3つがあります。

皆様いかがですか。同族会社の場合、取締役会非設置型にするとメリットが多々あります。疑問点、不明点等ございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

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