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起業、会社設立‥退職金の支払いが経費になるか否か

2017年8月21日

事業開始し起業する場合、法人設立でいくのか個人事業で起業するのか、様々な観点から検討する必要があります。
そのうちの1つは、将来、引退するときに、受け取る退職金の取り扱いについてです。

個人事業の場合、事業主は何十年働いていたとしても退職金を受け取ることができません
自分で自分に退職金を支払うという概念が所得税法にはないからです。
本人にみならず、事業専従者として働いている妻や子供等の家族従事者に退職金を支給したとしても必要経費には認められません。
しかし、法人成りをして会社を設立した場合、将来自分が役員等を退任した時には、会社から退職金を受け取ることが可能です。
家族が役員や従業員である場合に、その家族の退職に際して会社から家族に退職金を支払うことができるのはもちろん、社長である自分の役員退任の際に会社から退職金を受け取ることができます。
退職金を受け取る個人側では、退職金の税制上の手厚い優遇を受けることができます。
退職金に近い制度として、小規模企業共済制度があります。
これらは個人事業主も加入することができますが、実際に掛金を拠出する必要があります。
この掛金は必要経費になりませんが、所得控除となります。(個人の所得から差し引く)
外部に退職金を積み立てる制度です。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等、ご質問、ご相談については当事務所までお気軽にお問い合わせください。