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税務当局が帳簿等に基づかず、推計で所得算出し課税処分する場合

2017年8月24日

所得税法及び法人税法の規定により、税務当局は推計によって所得を算出し課税処分、つまり更正決定できます。
ただし、これは例外的に認められた手段であり、青色申告者には行うことはできません。

(青色申告者に行う場合は、青色申告の承認を取り消してから行います。)
白色申告者に対しても一定の場合しか認められないと解されています。

では、どのような場合に推計計算によって所得算出することができるかという要件は、税法上なんら具体的に定められていません。
推計計算が認められるのは、判例・学説によれば次の場合に限定されており、いずれにも該当しない場合で推計計算を行った時は違法となりますので、御留意ください。
①帳簿もしくはその他の資料が備え付けられていないため、実学計算ができない場合
②帳簿書類等備え付けているが、誤記脱漏が多いとか、その内容が不正確で信頼できないため、実額計算ができない場合
③納税義務者またはその取引関係者が調査に協力しないため、資料等が入手できず実額計算ができない場合

ただ、調査に協力といっても、税務当局の言うことになんでも従うということではありません。
違法な調査(法令に保存が定められていない証憑の閲覧の請求等)が行われようとしているときは、税理士が税務調査管の姿勢をただすぐらいのスタンスが必要なことはいうまでもありません。 

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。