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グループ法人税制で国税庁がQ&A作成

2010年10月14日

自社株式を公開していない同族会社にとって危険な存在と目されているグループ法人税制が10月1日にスタートしましたが、このほど、国税庁が全国の法人課税関係部署にグループ法人税制に関する情報を流し注目されています。

このほど、国税庁が法人課税関係部署に流した税務情報は、国税庁のホームページに記載されています。そのURLは、http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/101006/index.htmです。内容は、Q&A方式でまとめられていて、「確定申告書に添付する完全支配関係図に記載する法人の範囲」や「最後に支配関係があることとなった日の判定」といった13の質問に対して答えています。 いずれも図表を使ってわかりやすく説明していて、例えば、「確定申告書に添付する完全支配関係図に記載する法人の範囲」については、「グループ法人税制は、貴社において完全支配関係がある他の法人を把握していたかどうかにかかわらず、その適用がありますので、貴社との間に取引関係や出資関係がある法人については、完全支配関係があるかどうかにつき特に留意する必要があります」としたうえで「大規模な企業グループなどにあっては(中略)グループ内の法人のすべてを把握できない場合には、把握できた範囲で完全支配関係がある法人を記載することとなります」などと解説しています。

なお、グループ法人税制は平成22年度税制改正で誕生したもので、連結納税制度のように選択適用ではなく強制的に適用される制度です。とくに法人税を安くするために同族会社がいくつもの子会社をつくって、その会社間で資産を売買することで利益調整するといった節税策を規制するしくみなどがクローズアップされています。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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