吉永公認会計士・税理士事務所
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配偶者控除の改正のおとしあな

2017年9月4日

平成30年1月から配偶者控除の改正が行われます。
これは、配偶者(妻)の収入が今は、103万超えると、配偶者のいる納税者は、配偶者控除受けられなくなり、税額負担が大きく増えるのが現状であります。
それゆえ、103万超えて労働することを躊躇する配偶者が少なくありません。
働きたい人が、103万円を意識して労働調整せずに、働けるようにするため、配偶者控除が適用できる収入を150万としました。
これで、配偶者が労働しやすくなって、納税者は増税とならず、収入が増えると安心できるように思いますが、落としあなもあります。

ただ、注意すべきなのは、配偶者自身の健康保険、厚生年金等の社会保険料負担の問題があります。
社会保険の被保険者数が501人以上の会社に勤務する場合、年収が106万超えると社会保険料負担が生じ、場合によっては、103万の収入の時より手取り額が減少になることがあります。
500人以下の会社でも、年収130万超えると、社会保険料負担が生じますので留意が必要
です。

納税者は、配偶者控除を所得に関係なく受けることができましたが、年収1220万超えると、配偶者控除受けることができない、年収が1120万超えると、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用額が減額されますので、これも留意する必要があります。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。