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印紙税の節税

2010年10月22日

印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」など、一定の文書に対して課される税金です。これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を貼り付け、これに消印して納付しますが、内容如何によっては高額になる場合があります。そこで印紙税を節税する方法をいくつかご紹介します。

1.契約書を分ける 2以上の契約事項が掲載されているものについては、当該金額ごとに明示する方法が有利となることがあります。例えば、物の購入と取付費の場合に、合計額で記載してしまうと、当該金額で請負の課税文書となりますが、別々に記載すれば、取付費の金額で判定されます。

2.契約書の控えはコピーを利用する 通常、契約書は当事者双方が保管しておくために2通作成するのが一般的です。しかし、2通作成すると、それぞれに印紙を貼らなければなりません。そこで、2通作成する代わりに、1通は署名・押印をした後のコピーを保管する方法をお勧めします。コピーは本物の契約書ではないため、印紙は必要ありません

3.消費税をただし書きする 記載金額が30,450 円の領収書を発行する場合は、200 円の印紙を貼ります。しかし、記載金額のうち消費税分を「内消費税1,450 円」等と但し書きすれば、印紙が不要となり200 円が節税できます。同じように、30,450,000 円の領収書を発行する場合は、10,000 円の印紙を貼りますが、「内消費税1,450,000 円」等と但し書きすれば、6,000 円の印紙で済みます。

4.契約書を電子文書にする請負契約書を作成すれば、契約金額が1,000,000 円以下でも、200 円の印紙を貼らなければなりません。しかし、契約書は必ずしも書面である必要はありません。例えば、e-mail などの電子文書で契約を交わしても、お互いが合意すれば契約は成立するのです。さらに、電子印章(認証)などを利用すれば、証拠能力の高いものになり、e-mail のような電子媒体を利用した契約にも法的有効性が認められます。印紙税上、e‐mail のような電子媒体は文書という扱いにあたらないため、どのような契約でも印紙税が課税されることはありません。ただし、契約書をプリントアウトしたら課税文書になりますので、注意してください。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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