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事業承継(相続税対策)における自社株対策として投資育成会社の利用

2010年11月29日

上場されていない同族会社で将来上場を目指している会社は、相続税対策のひとつに中小企業投資育成会社(以下、「投資育成会社」という。)の活用があります。また、将来的に上場を目指していない同族会社においても、投資育成会社に株式を持ってもらうことにより、第三者株主の持株比率を低めたり、一株当たりの株式の価値を希薄化するなどの効果が期待されます。

投資育成会社は次の要件を満たす中小企業などの株式・新株予約権付社債・新株予約権の引受を行います。①株式会社であること、②資本金3億円以下であること。ただし、一定の会社である場合には、資本金3億円超でも利用できる場合があります。③その他、次の要件を満たすもの ・事業が成長発展する見込みがあること、・経営基盤の強化等の努力を行っていると認められること等上記の要件を満たしているかどうかは、経営者のマネジメント能力、営業・販売力、財務の健全性、事業計画の実現可能性等が審査項目となります。

投資育成会社は、原則として上場まで株式を保有しますので、新株を引き受けてもらうことにより長期的な資金の供給を受けます。ただし、引受限度額は増資後の発行済株式総数の50%以下の範囲です。(東京中小企業投資育成会社の場合)

投資育成会社が新株を引き受ける場合の価額は、企業内容を総合的に勘案して決定しますが、その評価額は、原則的評価方法による相続税評価額よりかなり低いものになります。そのため、投資育成会社を活用すると、社長一族の持株比率が下がり、株式の評価額が下がるという効果があります。ただし、持株比率が下がったとしても、投資育成会社は原則的には公正・中立な基本姿勢で経営の自主性を尊重するため、社長一族の議決権に影響を与えません。また、株式公開が義務付けられているわけではなく、長期安定株主としての効果があります。

自社株対策は、急にできるものではありません。計画的にしなければ、時すでに遅しとなっていることもありますのでご注意ください。また、疑問点、具体的にどのようにすればよいのかということについては、お気軽に当事務所まで、問い合わせください。

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