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関連会社、同族会社との取引にあたり、税務処理上の留意すべき事項

2010年12月2日

関連会社、同族関係にあると、私的な見地から取引をしてしまうケースなどもあり、税務当局から他の取引以上に厳しく見られますので注意が必要となります。ただし、仕入販売の価額の引き下げや節税対策の見地から固定資産の譲渡(グループ法人税制の適用がある場合には注意が必要となります。)など、いずれにおいても企業の経済活動をする上で必然的に生じるものであり、何も関連会社とは取引できないというわけではありません。代金決済を行っていなかったり、取引金額が第三者と比較した場合に高額・低額であったりするために厳しく見られてしまいます。

そこで下記点に留意ください。

取引時期について 節税見地から期末間際で行われるケースもありますが、事業年度における期末間際は要注意時期であり、何故、期末の時期にその取引を行ったかの合理性が必要になります。(節税対策としても、経済合理性を有する取引とされます。)

②取引金額について 税務当局が最も関心があるところとなります。第三者間における取引であれば各々が対立した関係の下、取引価額が形成されますが、同族関係の場合によっては同一経営者の下であれば、対立など生じることが無く、恣意性の介入が容易になります。そのため、何故その取引金額になったのかなど、具体的に説明できるよう客観的な第三者の意見などを参考に決定されることが必要です。すなわち、第三者比較しても妥当と言えるのかということであります。となります。また、固定資産の譲渡などを行った際に金額が多額になるため譲受法人が代金の支払が出来ない場合においても、売買と代金の支払は別取引と考え、代金相当については、譲渡法人より金銭の貸付を受けたものとして、約所を定め証書を作成し、当該約定通り履行すれば問題視されることにはなりません。名義書き換えも重要です。

取引資料などについて 通常は、会社の経営方針は取締役会などで決定承認されるので、関連会社と取引をする場合においても、取締役会議事録や稟議書、契約書など最低限作成する必要があります。

関連会社という言葉から、今年の税制改正により平成22 年10 月1 日より施行された「グループ法人税制」を連想した方も多いのではないでしょうか。「グループ法人税制」は、完全支配関係を有する法人間における資産譲渡損益の繰延や寄付金・受贈益につき損金・益金不算入などがありますので、上記に記載したポイント以外にも適用関係には注意が必要です。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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