吉永公認会計士・税理士事務所
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一定規模以上の医療法人、社会医療法人に義務付けられる公認会計士監査

2017年9月19日

平成29年4月2日以降開始する事業年度から下記の規模に該当する医療法人、社会医療法人については、公認会計士監査を受けることが義務付けられます。
・負債50億円以上又は事業収益70億円以上の医療法人
・負債20億円以上又は事業収益10億円以上の社会医療法人
・社会医療法人債を発行している社会医療法人
・地域医療連携推進法人
公認会計士監査は、決算書の監査を行い、その内容全体について意見を述べるものであり、単に、できあがった決算書のみ見て監査を実施し意見を述べるだけではなく、決算書の作成過程もチェックします。
会計数値に不正や誤謬があっても発見できる内部管理体制が整備・運用されていなければ適切な決算書が作成されるとは言い切れないからです。

公認会計士監査を受ける以前なら、例えば、担当者あるいは顧問税理士等が入金、支払、未収入金を算定すればよかったですが、公認会計士監査では、未収入金の入金がもれなく、あるべき相違ない金額になっているか、そのチェックはどのような体制で行われていくかが問われます。
つまり、各勘定科目の金額算定過程がどのようになって居るかが問われ、決算終了後のみならず、監査対象事業年度の業務プロセスも監査対象となります。
業務プロセスが問われるということは、場合によっては、業務プロセス、コンピュータシステム等の見直しの検討も必要になることがあり、傘を受けるための様々な準備が必要になります。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。