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LLPの設立手続

2010年12月13日

LLPとは、民法上の任意組合の特例制度であります。有限責任事業組合法で創設された制度であります。そのため、LLPで事業を行うにあたっては、①組合員がLLP契約を締結し、②契約に記載した出資金を全額払込(現物出資の場合はその全部を給付します。)(組合員同士の契約の効力はこの段階で発生)、③事務所の所在地を管轄するLLP契約の登記を申しなければいけません。登記を怠ると罰則の適用があります。

株式会社の場合と異なり、LLPの場合、公証人による定款認証の手続きは不要であり、設立に関して経済産業省の認定や許認可も不要です。但し、従業員の雇用においては、必要な労働基準監督署への届出など諸官庁への届出は必要となります。しかし、LLPは株式会社と比べて設立に関する期間が短く、費用も少ないといえます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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