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従業員有志のみが参加するレクレーション費用を会社が負担した場合の税務上の取扱

2010年12月17日

時々、会社主宰で、レクレーションを開催することがあります。これらは、従業員全員が参加できないことがるため、参加を任意にするのが多いでしょう。

この場合の費用負担を会社が行った場合は、右記記載の条件を満たす限り、会社の福利厚生費として、損金(費用)計上となり、従業員への給与として課税されることはありません。その条件とは、①そのレクレーションが福利厚生の目的であること、②本人の意思さえあれば誰でも参加することが可能であること、③不参加者に対する返金等の支給がないこと、以上3つの要件を満たすことが必要です。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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