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役員が出張する際に支払う出張旅費、日当が税法上、課税あるいは非課税か

2010年12月28日

一般的に、役員等の出張の際には会社が支出するものとして、㋑出張旅費(航空券、JR乗車券等の交通費)、㋺宿泊費(出張先でのホテル代、旅館代)、㋩日当(出張先での食事代、諸雑費等であり、会社で精算を伴わないもの)があります。このうち、㋑㋺は会社が直接実費あるいは概算額(旅費規程に定める)を支払えば問題なく、損金に算入されます。㋩については、適正額を超える場合は役員等に対する給与となります。適正額は、出張先がどこか、宿泊費に食事が含まれているのか等の諸事情によって異なりますので、一概にはいえませんが、おおむね、日本国内の場合が出張さきだと、1日あたり、2千円から5千円程度にしているケースが多いようです。

ただし、㋺の宿泊費については、例えば、一部の役員だけが、ホテルのスイートルーム等を利用するようなケースについては、適正な理由がある場合を除いては、給与課税の対象となることがありますので、ご注意ください。

一般的には、会社で旅費規定を作成し、それに従って適正に対応する限りで、役職等によって、あまり異なること等なければ、問題となることは少ないでしょう

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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