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役員給与(役員報酬)の決定機関と執行期間

2011年1月14日

会社法では、「取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受け取る財産上の利益については、定款に定めていないときは株主総会の決議によって定める。」としています。通常は、株主総会で役員報酬の総額を決めておきます。役員ごとの給与の額は、取締役会で決めるのが一般的です。役員ごとの給与を合計した総額が株主総会で決めた役員報酬の総額を超えると、会社法上、不合理であることはいうまでもありません。

取締役は定時株主総会で選任され、通常2年の任期(最長10年まで)で職務執行を委任されます。任期とは別に、職務執行期間については、定時株主総会から定時株主総会までと解されています。役員報酬は、職務執行期間ごとに定めることになりますので、定時株主総会から定時株主総会までの役員報酬を定めていると解されています。

上記のことは、定期同額給与に規定や事前確定届出給与を考える上でのベースとなります。定期同額給与を検討するう上で、会社の事業年度と定時株主総会かた定時株主総会に期間は一致することはありません。事前確定届出給与においても、定時株主総会開催時に決めることができるのは、それ以降の職務執行に対する給与しかありえません。前期の職務執行期間に対する役員給与(役員報酬)を決めることがないわけです。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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