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使途秘匿金がある場合の税金(法人税)は多額になる

2011年1月21日

使途秘匿金とは、法人が支出した金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡し含む)のうち、相当な理由がなく、その相手方の氏名等(氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその理由)をその法人の帳簿書類に記載していないものをいいます。但し、取引の対価として、支出されたことが明らかで、その対価の額が相当であると認められるものは、除かれることになっています。

この制度は、過去の「ゼネコン疑惑」の際にゼネコンから政治家に支払われたヤミ献金を規制する意味で設けられたものであります。

具体的に、使途秘匿金の支出をした法人の法人税額は、通常の法人税額に、その使途秘匿金の支出額の40%を加算した金額となります。つまり、その使途秘匿金を費用処理した際の税負担は、地方税を含めると、約88%という高い割合になります。なお、この特例は、使途秘匿金を支出した場合に適用されますから、役員借入金の返済や仮払金経理下場合でも適用されますので、ご注意ください。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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