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確定申告、消費税の申告における課税範囲の誤りやすいポイント(2)

2011年2月1日

先週に引き続き、個人事業者、個人のかたが確定申告にあたり、消費税の課税範囲で誤りやすいケースを照会させていただきます。

①国民保険料の滞納等で保険証の交付を受けられない者がいわゆる資格証明書により診療を受けた場合に、診察料の全額を自己負担しなければいけないことから、自由診療報酬として課税売上となるでしょうか?

保険証の交付を受けられない者が資格証明書により自己の費用負担が受ける診療であっても、当該診療は国民健康保険法の規定に基づく診療となるため非課税売上となります。

②建物の賃貸借契約の締結にあたって受領する保証金や敷金は、消費税の課税対象になるでしょうか?

賃貸借契約に当たって受領する権利金や更改料のような、後日に返還しないものは、権利の設定の対価であることから、資産の譲渡等に該当しますが、敷金や保証金のように賃貸借の終了時に返還されるものは一種の預かり金であり資産の譲渡等の対価に該当しません。なお、敷金や保証金であっても、返還されない部分がある場合には、返還されないことが確定した課税期間において資産の譲渡等の対価となり、消費税の課税対象となります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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