吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 中小企業に適した事業再生(企業再生)のための事業構造の転換方法(1)


トピックス


トピックス

中小企業に適した事業再生(企業再生)のための事業構造の転換方法(1)

2011年2月3日

事業再生には。再生計画の作成と同時に、再生のためにどのような方法を選択するのか、ノンコア事業の整理の手法はどうするのか、コア事業の継続に必要なアライアンスを成功させ、資金を調達、資本充実するための手法はどうするのかといった点について、今回と次回に分けて記載します。今回は、①再生手続の選択、②ノンコア事業の整理手法について記載します。

再生手続きの選択としてのスキームとしては、私的整理ガイドラインの利用、再建型の私的整理、法的的手続きであるん民事再生、会社更生の利用が検討が必要でしょう。迅速処理のため、プレパッケージ型の法的手続きの採用も検討課題となります。中小企業の場合は、再建型の私的整理、例えば、中小企業再生支援協議会の活用による金融機関を主な対象とした私的整理、または弁護士の介入による私的整理等が勧められるでしょう。私的整理では、公正さ、平等さが期待できない場合は、仕入先などの一般債権者をも巻き込んだ民事再生手続きが採用されます。ベンチャー企業の場合、売上が計上される前の段階にある企業、例えば、研究開発型企業の場合、債務があれば私的整理になりますが、一般的には、資金調達は債務でなく資本でしょうから、その場合は、増資によって資金調達するしか方法はないでしょう。その時に、スポンサー企業が変わる場合は、減資や営業譲渡等がとられます。

ノンコア事業の整理方法としては、分割・株式譲渡、営業譲渡、MBO(社長や役員が株式を親会社やオーナー等から買い取り、独立する)等の方法があります。これらのうち、最も、キャッシュフローの大きい方法によって処分することになります。

皆様いかがですか、次回は、コア事業継続のためのアライアンス、資金調達、資本充実について記載いたします。企業再生、清算の手続きは、相手が伴うことがありますので、いろいろと困難な面に遭遇します。疑問点・不明点等ございましたら。お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

経営支援で実績のある大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

吉永公認会計士・税理士事務所の税務顧問サービスにお任せください。