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確定申告、消費税の申告における非課税取引の誤りやすいポイント(1)

2011年2月18日

今日は確定申告における消費税の非課税取引についての誤りやすい例を記載させていただきます。

①1ヶ月に満たない短期間において更地を貸し付けた場合、土地の貸付であるとして非課税取引としたが、正しい処理でしょうか。

土地の譲渡及び貸付については非課税取引とされているが、契約による土地の貸付に係わる期間が1ヶ月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合には、課税取引になります

②貸店舗の賃料を地代と家賃に区分する契約を行っていた場合、土地部分は非課税であるとしたが正しい処理でしょうか。

土地の使用は店舗という施設の貸付に必然的に随伴するものであり、その使用は土地の貸付に該当しません。したがって、敷地部分と建物部分賃貸料が区分されているとしてもその全体の賃貸料が資産の貸付の対価として消費税が課税されます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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