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株式上場(株式公開)の証券取引所の実質審査

2011年3月14日

証券取引所で株式上場をするということは、業績がよくて、今後さらなる成長ができるということともに、一般投資家に情報提供を適時に行えるか。そのための社内の管理体制が整備されているか、不正を防ぐ管理体制があるかということが問われてきます。意識もプライベートカンパニーからパブリックカンパニーになるということであります。

そのための、実質審査の要件は下記の通りであります。具体論は、適宜、記載していきます。①企業の継続性及び収益性(継続的に事業を営み、かつ、経営成績の見通しが良好なものであること、損益及び収支の見通しが良好なものであること、新規上場申請者が相応の利益配当を行うに足りる利益を計上する見込みがあることと等、②企業経営の健全性(事業を公正かつ忠実に遂行していること、特定の者に対し、取引行為「間接的な取引行為および無償の役務の提供を含む。以下同じ。」)その他の経済活動を通じて不当に利益を供与していないこと等、③企業内容等の開示の適正性(企業内容等の開示を適正に行うことができる状況であること、企業内容の開示に係るものが法令等に準じて作成されており、かつ、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項がわかりやすく定義されていること等)、④その他公益または投資者保護の観点から取引所が必要と認められる事項、その他公益または投資家保護の観点から適当と認められること等

皆様、いかがでしょうか。当事務所は、ベンチャーキャピタル出身の公認会計士であります。様々な経験が豊富であります。遠慮なく、疑問点等がございましたらお気軽にご連絡いただければ幸いです。

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