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印紙税の税務調査の対策

2011年3月16日

法人税の調査では、消費税や源泉所得税も同時に調査されることになりますが、調査官は印紙税についても調査をしています。取引形態が多岐に亘ると、収入印紙を貼る必要性があるかどうかの判断が困難になるため、印紙税を追徴されてしまうケースも見受けられます。税務調査において追徴税額を払うことが無いようにしましょう。

印紙税が課税されるのは、印紙税法における課税文書に限られており、課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。① 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。② 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。③ 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

納付は、原則的に、文書に収入印紙を貼り付け、印章または署名で消印することにより行います。

課税文書に相当の収入印紙が貼付されていないときには、その税額の3倍(調査を受ける前に自主的に不納付を申し出たときには1.1倍)、収入印紙の消印がなされていないときは、その印紙税相当額が過怠税として課税されます。ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。
また、貼り付けた印紙を所定の方法(印紙にかかるように印を押します。消印は普通印鑑または署名により行いますが、二重線を引いて消印することは認められていません。)によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。収入印紙は、元々きちんと貼ってあれば経費になります。しかし、税務調査で否認されてしまうと、収入印紙そのものも過怠税となり、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されませんのでご注意ください。収入印紙は、文書によって必要になるか否かの判断が困難なケースがあります。その際は専門家に相談し、いざと言う時に否認されないような対処をしておくことをお勧めいたします。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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