吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 事業再生、私的整理の手順(3)


トピックス


トピックス

事業再生、私的整理の手順(3)

2011年3月25日

今日は、事業再生に向けての私的整理手順の最終回です。前回は、④再生計画の立案まで記載させていただきました。その後の手順は、

担保権者との協定 債権計画によって権利変更を受けるのは仕入先等の一般債権者(担保割れの金融機関含みます。)だけであり、金融機関などの担保権者とは別途、個別に折衝して協定書を締結します。

実際には、担保権者からの譲歩が得られなければ、私的整理は困難になります。なお、担保権者を拘束する必要性がある場合や租税債権・労働債権等の優先債権者を拘束する場合は、膾炙更生手続きを選択することになります。

第2回債権者集会の開催 債権者の全員一致で債権者の権利変更などの再建計画に合意すれば、私的整理は成立します合意した内容に応じて、権利変更等が行われることになります。

小口の反対債権者がいる場合には、債権者委員会の了解の下に弁済することも考えられます。また、第二会社を設立して、財産を移転し、差押えを免れることがあります。

大口債権者が反対の場合や相当数の債権者が反対の場合は、民事再生法の申し立てを行って、多数決を押し切ることもあります。事業再建について債権者との合意ができない場合には、清算手続きや破産手続きへ移行することになります。

皆様いかがですか。事業再生手続きは、多様な債権者相手ですので困難になることも多々あります。疑問点・不明点等ございましたら。お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

経営支援で実績のある大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

吉永公認会計士・税理士事務所の税務顧問サービスにお任せください。