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グループ法人税制に係る欠損金の繰戻還付の留意点

2011年4月25日

グループ法人税制が平成22年度から導入されています。欠損金の還付についても影響を受けています。

平成21年度税制改正にて、平成21年2月1日以降に終了する事業年度から資本金の額が1億円以下の法人については、親会社がいかなる会社であろうと欠損金の繰戻しによる還付制度の対象とされましたが、
グループ法人税制の導入により、本金の額が5億円以上である法人による完全支配関係がある法人は、その適用が再び制限されることになります。

ただし、清算中の法人や法人が解散した場合、再生手続開始の決定があった場合等における欠損金の繰戻しによる還付制度については、資本金の額が5億円以上の法人による完全支配関係があるか否かやその法人の資本金に関わらず、適用されます

皆様、いかがでしょうか。グループ法人税制は最近の制度であり、難しい面があります。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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