吉永公認会計士・税理士事務所
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医療法人における優遇税制

2017年10月30日

医療法人が減価償却資産を取得した場合には、「特別償却」又は「特別控除」の優遇措置を受けられることがある。
「特別償却」とは、普通償却による償却限度額を拡大して、早期の償却を認める措置をいいます。
「特別控除」とは、取得価額等に一定割合を乗じた金額を税額から直接減額する措置をいいます。

医療法人が減価償却資産を取得した場合に想定される優遇税制としては、主に以下の4つがあります。
①医療用機器の特別償却
医療保険業を営む青色申告法人が、500万円以上の高度な医療の提供に資する機器又は先進的な機器の取得等をして、その事業の用に供した場合に、特別償却を認める制度
であります。
②中小企業投資促進税制
青色申告法人である中小企業者等が、一定の機械装置(160万以上)や器具備品(120万以上 1台30万以上で複数でもよい)、ソフトウエア(複数でもよいが70万以上)等の取得をし、指定事業の用に供した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除である特別控除を認める制度であります。
③生産性向上設備投資促進税制
青色申告法人が指定期間内に、特定生産性向上設備等の取得等をして、その法人の事業の用に供した場合に、特別償却または特別控除を認める制度
であります。
④サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却
法人が、新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅の取得等をし、賃貸の用に供した場合に、賃貸の用に供した日以後5年以内の日を含む各事業年度において、そのサービス付き高齢者住宅についての割増償却(耐用年数35年未満10% 耐用年数35年以上14%)を認める制度
であります。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。