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中小企業の事業承継の対策としての1つの方法、事業譲渡(1)(相続税法の対策)

2011年5月16日

子供が株。主である会社に事業譲渡することにより、譲渡元の株式評価が下がる可能性があると聞いたことがあるかもしれません。具体的には、下記のようなことであります。

事業活動に専念し、事業収益を上げていくのは好ましいことですが、それによって、株価も上昇し相続税額が増えるのが、心配であるということを、時々耳にします。

そうはいっても、相続税の株式評価を抑制するために事業収益を抑制するというのは、本末転倒です。

そこで、事業譲渡により利益部門他社に移管し、将来的な株価上昇を抑制することも検討課題の1つとして考えられます。

例えば、利益計上部門のA部門を子供が株主であるY社に事業譲渡することにより、将来的な株価上昇が抑制できることになります。

同時に親が株主であるX社の評価では、利益金額が少なくなることにより「類似業種比準価額」が下がる可能性もあります。

また、親に相続税が発生した場合に、納税資金捻出のために、受け皿会社として,Y社にX社株式を譲渡することが可能となります。

事業承継にあたり、必要資金の流出を防ぐ1つの方法です。同族の中小企業には1つの方法として、検討に値するでしょう。

次回は、会社分割と事業譲渡の違い、譲渡時の留意点について記載します。

皆様、いかがですか、中期的な観点から、ある程度の時間をかけて、どうするか検討する要があります。急にあわてて行うことは、検討不足で、できないこともありますので、ご注意ください。また、具体的にどのように行うのか疑問点についても、お気軽に、お問い合わせください。

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