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建設業者等が作業現場に作った仮宿舎も固定資産税が賦課されるか?

2011年6月10日

固定資産税における家屋(固定資産税が賦課されるもの)は、住家、店舗、工場、倉庫、その他の建物をいうこととされています。

つまり、不動産登記法の建物と同意義のものとされています。したがって、建物登記簿に登記されるべき建物は固定資産税の家屋に含まれるとされています。

体的には、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的にする用途に供しえる状態にあるものをいうとされています

こうした観点から、仮宿舎をみますと、土地に定着し、容易に移動したり、持ち運んだりできないように基礎工事がなされ、土地に定着しています。

その目的の用途に供しえる状態であります。

したがって、それが賦課期日を含んで、相当期間(概ね1年以上)設置されるような場合は、固定資産税の家屋として認定されることになります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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