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事業承継の対策・・相続による自社株式を譲渡した場合の税務上の取り扱い

2011年6月24日

非上場である自社株式を、その発行会社に譲渡した場合は、譲渡金額(交付金銭等)のうち、発行会社のその株式に対応する資本金等の額(資本金+資本積立金)を超える部分の金額は、配当金とみなされ、他の所得と総合して課税されます。

資本金等の額と取得費の差額は、株式等にかかる譲渡所得となり、20%’(所得税15%、住民税5%)の税率で分離課税されます。

相続等により取得した非上場株式を、その相続開始の日の翌月から相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日までの間にその発行会社に譲渡した場合には、みなし配当課税は行わず、配当金とみなされた金額は、株式等にかかる譲渡所得にかかる収入金額とみなされています

また、相続財産の譲渡であるため、相続税の取得費加算の特例(納付した相続税のうち、自社株式相当分は取得費とみなされます。)を使うこともでき、税金はかなり安くなります。特例有限会社のみなし株式についても、相続発生後、このように、譲渡税額は算定いたしします。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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