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会社に役員借入金がある場合の税務上(法人税法、所得税法)の検討事項

2011年6月29日

中小企業においては、緊急に資金が必要になったり、金融機関から新規の融資を受けられない場合、役員から資金を借り入れる場合があります。その取り扱いは、

①貸主である役員の取り扱い
貸主が法人であれば、第三者との取引は原則として経済取引と考えることから、受取利息の認定が行われますが、貸主が役員等の個人の場合には受取利息の認定は行われません。

②借主である法人の取り扱い
第三者との取引として、支払利息分が認定されそれが同額免除されますから、課税は生じないことになります。

③実態は
問題となるのは、その役員からの貸付金が実態に見合っているかといことであります。
つまり、会社としては借入金として負債計上しています、ということは、定期あるいは不定期に返済等あるのが一般的でありますが、返済等行っておらず、実質的に役員からの贈与を受けたのであれば、受贈益として益金に計上する必要があります。

現実には、いろいろなケースがあるので、事録や稟議書等を残すことが適切であります。また、金銭消費貸借契約書を作ることも有効であります。そうじゃないと、税務調査で問題となることがあります。役員が債権放棄する場合も、債権放棄通知書等を作成することが適切であります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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