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新株予約権と中小企業の事業承継の対策

2011年8月1日

オーナーが生前に自己株式を後継者に引き継がせ、経営権を委譲する場合に、後継者に株式の取得資金がない場合党は、新k部予約権(将来の株式購入権)の活用が有効です。

新株予約権は発行会社の株式の時価以下、例えば無償発行も可能であります。

無償発行の場合はには、新株予約権者は、新株予約権発行時には大きな資金負担は必要なく、実際に新株予約権を行使し、株式を取得するときに、金銭の払込、財産の出資を行えばよいことになっています。

会社のオーナーが事業承継のために、株価の低いうちに後継者に自社株式の新株予約権を付与しておき、いずれ権利行使時に株式取得させ、後継者の経営権を確保するといった方法がとれます。

オーナーが保有する株式を自己株式にして会社に買い取らせ、その自己株式の新株予約権を後継者に付与しておき、いずれ後継者に権利行使させて買い取らせるといった方式をとれば、オーナー自身の株式を時間かけて、現在の価額で直接後継者が取得し、後継者の経営権を確保するといった方式も可能です。

また、オーナー以外の株主がいて、その株式を後継者に取得させたい場合にも、同様の方法をとることが可能であります。

ただし、オーナーにみなし配当課税などが生じ、後継者の権利行使時の時価と権利行使価額との差額などが生じるケースがありますので留意が必要であります。

後継者がすでに決まっている場合には、新株予約権を後継者に付すことで、その会社の経営権は、その後継者に移行し、事業承継もスムーズに運ぶことになります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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