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引き続き定年退職者を雇用する場合に未払計上した退職金の税務上の散扱

2011年8月10日

定年に達した後も引き続き勤務することになった場合で、その者のついて、定年後の会社との身分関係が正規の社員と異なるなど、実質的に退職があったと認められる事実があり、その後の退職給与の計算には、既往の在職年数を加味しないとされている時には、その支給した金額は退職給与として、税務上も扱われ、損金算入することができます。

しかし、この取り扱いは退職金を現実に支給した場合に限られますので、対象者の退職金額が確定していたとしても、支払いが実際の退職時に行われるにおであれば、定年に達した日の事業年度に、税務上、損金処理することはできません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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