吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 株式の譲渡制限が存続会社になく、消滅会社にある場合の合併


トピックス


トピックス

株式の譲渡制限が存続会社になく、消滅会社にある場合の合併

2011年8月19日

定款で譲渡制限があって、これを解除する場合には、定款変更手続により総株主の議決権の過半数を有する株主が爽快に出席し、その議決権の2/3以上の賛成で行えます

消滅会社に株式譲渡制限が設けられており、存続会社に株式譲渡制限がない場合には、定款の株式譲渡制限を解除する場合と同様に考え、合併契約書の承認のついては、単純な特別決議でよいとされています。

また、消滅会社の株券の提出を要するかという問題については、通常の合併と同様、合併比率が1対1の場合には必ずしも要求されていないと考えるべきであると解されています。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

経営支援で実績のある大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

吉永公認会計士・税理士事務所の税務顧問サービスにお任せください。