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事業再生、スポンサー支援で100%減資の手続き

2011年9月21日

事業再生において、スポンサーがついて支援する場合、対象会社の既存株主を排除したうえで、スポンサーによる増資とセットで行われます。その手続きは、

一般的には、全部取得条項付株式を用います。全部取得条項付株式とは株主総会の特別決議を得ることを条件に、その株式の全てを会社が株主の同意なく取得することができるという内容の株式をいい、旧商法の強制消却に似た効果をもちます。

具体的には、減資後に発行する株式についての定款の定めを設け、既存株式を全部取得条項付株式とする変更のために定款の変更を行った上、その全部取得条項付株式を会社が取得して消却した後、新たな株式を発行するという形をとります。

なお、100%減資における株主総会の決議事項は以下の通りであります。
①2種類以上の種類株式を発行する旨の定款の定め
②1の種類株式の全部を株主総会の特別決議により取得することができる旨の定款の変更
③全部取得条項付株式の全部を取得する旨の株主総会決議

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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