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消費税、簡易課税制度選択適用する場合の留意点(3)

2011年10月3日

消費税の簡易課税精度を選択する場合の留意点を、前回に引き続き記載いたします。今回が3回目で最終回となります。

①基準期間における期あ税売上高が5,000万円を超え、再び5,000万円以下となった場合であっても、不適用の届け出がない限り、選択届け出がない限り、選択届出の効力は消滅しない。

②基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり、再び1,000万円超となった場合であっても、不適用の届出又は事業廃止の届出がない限り、選択届出の効力は消滅しない。

③個人事業者の所得区分に変更があっても、選択届出の効力は消滅しない。

④簡易課税制度選択届出書に事業区分を記載しなかった場合であっても、選択届出は有効である。

⑤郵便または信書便による場合には発信主義(消印有効)となるが、課税期間の末日が休日であっても期限のと特例の適用はない。

⑥郵便または信書便以外は、税務署に到達した日が提出の日となる。

⑦届出を失念した場合は、課税期間の特例又は事業年度の変更により対応することが考えられる。

⑧誤って提出した場合であってもk、その効力が生じるまでは取り下げが可能である。

⑨課税事業者届出書と課税事業者選択届出書とを間違えないようにすること。

⑩資本金1,000万円以上の法人は、第3期だけが免税となることがあるので注意すること。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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